業務内容SERVICE
債務整理
債務整理とは
債務整理とは、多額の借金や多重債務で返済の目処が立たないとき、債務の弁済条件を変更したり、支払いの免除を受けたりすることで、債務者が経済的に立ち直ることができるようにする手続きのことです。
「過払い」について
法律で決められている利率(法定利率)には上限があり、借入れの金額によって異なりますが15%~20%です。2010年頃までは、いわゆるサラ金等のローンの利率の多くはこれを超えていました。
法定利率を超えた利息を貸金業者に長期間支払っていた場合、法定利率に引き直して計算すると実はすでに完済しており、逆に支払いすぎている場合があります。
この「過払い金」は、貸金業者との交渉や訴訟によって取り返します。
法定利率に引き直して計算しても債務が残る場合、手続きとして主に以下の4つの方法があります。
種類 | 裁判所の 関与 |
債務整理 の内容 |
特徴 |
---|---|---|---|
自己 破産 |
有 | 債務の 免除 |
自己破産は、裁判所手続きにより借金を全額免除してもらう手続きです。生活必需品等を除き、破産者の財産は処分されます。 |
民事 再生 |
債務の 一部を 免除 |
残りを 弁済 |
継続的な収入がある人で、債務を一部免除すれば立ち直ることが出来る方に適した手続きです。 |
任意 整理 |
無 | 債務の正当な残額を算出し、新たに合意した条件に従って弁済 | 債務者と債権者が私的に交渉し、新しい返済条件を決定します。 |
特定 調停 |
有 | 調停委員主導のもと、債権者との今後の返済条件について合意を目指します。 |